著作権譲渡につきまして

納品音源は基本的にはオーダー時のコンテンツ以外への流用はできません。
 
これは意地悪でそうしているのではなく、音響制作に使用する素材の適切なライセンス運用を行うと、多くの場合そのようになってしまうためです。
順を追って説明いたします。

通常、音響制作ではあらかじめストックされた音源を多用して制作を行います。ストック音源は社内制作のもの、他社製のものもたくさん使うのですが、業務用音源ライブラリのほとんどが「素材の加工の有無にかかわらず素材の再頒布の禁止」といった条項が利用規約に組み込まれています。
このため、他社製ライブラリを使うと納品音源の権利譲渡が行なえません。
 
ときどき、数種類の音を混ぜれば完全な自身の著作物になると勘違いされている方がいますがこれは誤りです。
 

映像の場合

納品音源を権利譲渡にしておかないと、放送の場合・パッケージ化の場合などメディアをまたいで展開する際に何か問題が起こるのではといった心配があるかもしれませんが、これはあまり気にされなくて大丈夫です。
納品音源を抜き出して転用するようなことがなければ映像の公開やパッケージ化に際して制限が加わることはありません

もう少し詳しく説明をさせていたただくと、業務用効果音ライブラリの利用規約は「音源を作品に同期・固定させることを条件に使用を許可する」といった形態のものが多く、素材を使用した作品そのものの頒布範囲に関しては条件が付かないものが一般的です。ロイヤリティーフリーとうたっている素材がおおむねこれにあたります。

※有名声優さんを起用した場合は”放送の場合”、”パッケージになる場合”などメディアや使用期間などごとに交渉が必要な場合が多いため注意が必要です。

※BGMの扱いについては注意が必要です。
 JASRACは作品の頒布範囲に応じての利用料金形態になります。
 また、ロイヤリティーフリー音源でも国内流通・海外流通でライセンスが異なる場合があり海外流通も視野に入れる場合は注意が必要です。

繰り返しになりますが映像制作の場合は、特殊なケースを除き、完全著作譲渡でなくても音響を使用した当該映像の利用に対して制限が加わることはないとお考えいただいて大丈夫です。
(品質やコストパフォーマンスの観点から完全著作譲渡で制作されないことをおすすめします。)

ゲームの場合

譲渡が問題になるのは主にゲームの効果音制作の場合です。
ゲーム会社としては続編などに同じ効果音を使いまわしたいというニーズがあるのですが(とてもよくわかるのですが)ほとんどの場合それは規約上行えない、といったことが問題になります。

完全著作譲渡でとオーダーを受け、制作する場合は他社ライブラリを使用せず自社製ライブラリもしくは新規録音のみで制作を行ってゆくことになります。

完全著作譲渡での制作とはそのようなケースのことを指しています。
 
アナログシンセサイザーで一から音色作りをしたものや(例:システムサウンドなど)弊社での新規録音物は著作権譲渡可能ですのでこれはご相談いただけましたら幸いです。
 
 
ご不明な点がありましたらお電話でも結構ですのでご連絡くださいませ。